規約の改正について
2019年3月23日に開催された2018年度第5回理事会において、分野別研究会規約の改正が承認されました。
分野別研究会が制度化されてから10年以上が経過しました。そのため研究会によっては、時代の変化とともに名称や設置趣旨について軽微な変更を行なう必要が出てまいりました。ところが規約には各種変更に関する項目がなかったため、今回の改正により整備いたしました。なお大幅な変更が必要な場合は、従来どおり研究会の廃止・新設の手続きが必要になりますのでご注意ください。
【改正内容】
分野別研究会規約
(新設)
10. 研究会の名称、活動の趣旨を変更するときは、所定の様式により申請を行い、研究交流委員会の許可を経なければならない。なお当該申請にあたっては、責任者を含む過半数の参加メンバーの了承を得るものとする。
(条項番号の変更)
(旧)(新)
10 → 11
11 → 12