分野別研究会規約

2007年3月10日 日本政治学会理事会決定
2013年12月21日改訂
2015年10月10日改訂
2019年3月23日改訂

分野別研究会規約

  1. 分野別研究会(以下、研究会と略称)は、特定の研究テーマを掲げ、その研究を目的として、構成する。
  2. 研究会は、会員の申請に基づき、研究交流委員会の議によって設立される。申請に際しては、研究テーマ、活動の趣旨、その時点での参加メンバーの名簿(日本政治学会会員は明記すること)、ならびに次の二年間の活動予定を提出しなければならない。
  3. 研究会のメンバーは8名以上とし、その6名以上が日本政治学会の会員でなければならない。
  4. 日本政治学会会員が所属できる「分野別研究会」は同時に3つまでとする。
  5. 研究会は責任者を一名選出する。責任者の任期は二年とし、再任は一期のみ認められる。責任者は日本政治学会の会員でなければならない。また、責任者が交代したときは、速やかに研究交流委員会に報告するものとする。
  6. 研究会の対象とする研究テーマは申請する会員が決定するものとするが、重複を避けるために、研究交流委員会の判断によって研究テーマの調整を行うことができる。
  7. 研究会は二年ごとに、研究交流委員会が指定する時期に、その時点での参加メンバーの名簿(日本政治学会会員は明記すること)、過去二年間の活動実績、ならびに次の二年間の活動予定を研究交流委員会に報告しなければならない。
  8. 研究会は、すべての日本政治学会会員の参加に開かれており、新たな会員の参加を拒むことはできない。
  9. 研究会は、責任者を含む過半数の参加メンバーの決定により廃止することができる。研究会は、廃止の決定を、責任者を通じて研究交流委員会に報告する。
  10. 研究会の名称、活動の趣旨を変更するときは、所定の様式により申請を行い、研究交流委員会の許可を経なければならない。なお当該申請にあたっては、責任者を含む過半数の参加メンバーの了承を得るものとする。
  11. 研究交流委員会は、3から8の各項の要件を満たさない研究会の設立認可を取り消すことができる。
  12. 研究会は、研究大会において、研究交流委員会担当企画として、企画を提出することができる。但し、企画の採用の可否は企画委員会の議によるものとする。

分野別研究会規約7項に関する申し合わせ

2015年10月10日 日本政治学会・研究交流委員会決定

  1. 研究交流委員会規約7項における「研究交流委員会が指定する時期」は、当面、6月とする。
  2. 研究交流委員会規約7項について、6月以外の月に設置を認められた分野別研究会は、経過措置として、(規約改定前の提出時期である)次の改選期を過ぎて最初の6月に活動実績等の報告を行うものとする。また、今後、6月以外の月に設立が認可された研究会については、設立の時期を考慮して、設立から二年後もしくは三年後の6月に活動実績等を報告することとする。