日本政治学会規約

日本政治学会規約

一、総則

第一条

 本会は日本政治学会 (Japanese Political Science Association) と称する。

第二条

(削除)

二、目的及び事業

第三条

 本会はひろく政治学(政治学、政治学史、政治史、外交史、国際政治学、行政学及びこれに関連ある諸部門を含む)に関する研究及びその研究者相互の協力を促進し、かねて外国の学会との連絡を図ることを目的とする。

第四条

 本会は前条の目的を達成するため左の事業を行う。
 一、研究会及び講演会の開催
 二、機関誌その他図書の刊行
 三、外国の学会との研究成果の交換、その他相互の連絡
 四、前各号のほか理事会において適当と認めた事業

三、会員

第五条

 本会の会員となることのできる者はひろく政治学を研究し、且つ会員二名以上から推薦された者で、理事会の承認を得た者に限る。

第六条

 入会希望者は所定の入会申込書を理事会に提出しなければならない。

第七条

 会員は、理事会の定めた会費を納めなければならない。

第八条

 会費を二年以上滞納した者は、退会したものとみなす。但し、前項により退会したとみなされた者は、理事会の議をへて滞納分会費を納入することにより、会員の資格を回復することを得る。

四、機関

第九条

 本会に左の役員を置く。
 一、理事 若干名、内一名を理事長とする。
 二、監事 二名
 三、幹事 若干名
 四、顧問 若干名

第十条

 理事及び監事の選任方法は、別に定める理事・監事選出規程によるものとする。
 理事長は、別に定める理事長選出規程に基づき、理事会において選出する。
 幹事及び顧問は理事会が委嘱する。

第十一条

 理事長、理事及び幹事の任期は二年とする。
 監事の任期は三年とする。
 補充として就任した理事長、理事、監事及び幹事の任期は前二項の規定にかかわらず、 前任者の残存期間とする。
 理事長、理事、監事及び幹事は重任することができる。

第十二条

 理事長は本会を代表し、会務を総括する。
 理事長が故障ある場合には理事長の指名した他の理事がその職務を代表する。

第十三条

 理事は理事会を組織し、会務を執行する。

第十四条

 監事は、会計及び会務執行を監査する。

第十五条

 幹事は、会務の執行につき、理事に協力する。

第十五条の二

 顧問は会務の執行につき理事長の諮問に応える。

第十六条

 理事長は毎年少なくとも一回、会員の総会を招集しなければならない。
 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
 総会(臨時総会を含む)を招集する場合は、少なくとも一ヶ月以前に全会員に通知しなければならない。
 会員の五分の一以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、理事長は臨時総会を招集しなければならない。

第十七条

 総会(臨時総会を含む)は、出席会員によって行うものとする。

 理事会は、役員の選任・会計・各委員会および事務局の活動その他、学会の運営に関する基本的事項について総会に報告し、了承を受けるものとする。

第十八条

 本会の会計年度は、毎年四月一日に始り、翌年三月末日に終る。

五、規約の変更及び解散

第十九条

 本規約を変更する場合は、理事会の発議に基づき会員の投票を実施し、有効投票の三分の二以上の賛成を得なければならない。

第二十条

 本会は、会員の三分の二以上の同意がなければ、解散することができない。

(二〇〇〇年一〇月八日改正)