「年報政治学」査読委員会規程

  1. 日本政治学会は、機関誌『年報政治学』の公募論文を審査するために、理事会の下に査読委員会を置く。査読委員会は、委員長及び副委員長を含む7名の委員によって構成する。
  • ②査読委員会委員の任期は1年間とする。任期の始期及び終期は総会を基準とする。ただし再任を妨げない。
  • ③委員長及び副委員長は、理事長の推薦に基づき、理事会が理事(次期理事を含む)の中から任命する。その他の委員は、査読委員長が副委員長と協議の上で推薦し、それに基づき、会員の中から理事会が任命する。委員の選任に当たっては、所属機関、出身大学、専攻分野等の適切なバランスを考慮する。
  1. 査読委員会は、『年報政治学』に掲載する独立論文および特集論文を公募し、応募論文に関する査読者を決定し、査読結果に基づいて論文掲載の可否と掲載する号、及び配列を決定する。特集の公募論文は、年報委員長と査読委員長の連名で論文を公募し、論文送付先を査読委員長に指定する。
  2. 査読者は、原則として日本政治学会会員の中から、専門的判断能力に優れた者を選任する。ただし査読委員会委員が査読者を兼ねることはできない。年報委員会委員が査読者になることは妨げない。査読者の選任に当たっては、論文執筆者との個人的関係が深い者を避けるようにしなければならない。
  3. 論文応募者の氏名は査読委員会委員のみが知るものとし、委員任期終了後も含め、委員会の外部に氏名を明かしてはならない。査読者、年報委員会にも論文応募者の氏名は明かさないものとする。
  4. 査読委員長は、学会事務委託業者に論文応募者の会員資格と会費納入状況を確認する。常務理事は学会事務委託業者に対して、査読委員長の問い合わせに答えるようにあらかじめ指示する。
  5. 査読委員会は応募論文の分量、投稿申込書の記載など、形式が規程に則しているかどうか確認する。
  6. 査読委員会は、一編の応募論文につき、2名の査読者を選任する。査読委員会は、査読者に論文を送付する際に、論文の分量を査読者に告げるとともに、論文が制限枚数を超過している場合には、超過の必要性についても審査を依頼する。 査読者は、A、B、C、Dの4段階で論文を評価するとともに、審査概評を報告書に記載する。A~Dには適宜+または-の記号を付してもよい。記号の意味は以下の通りとする。 A:修正なしで、掲載水準に達している論文 B:一部修正をすれば、掲載水準に達する論文 C:相当の修正を施せば掲載水準に達する論文 D:相当の修正を施しても、掲載水準に達しない論文。  査読者は、BもしくはCの場合は、別紙に修正の概略を記載して査読報告書とともに査読委員会に返送する。またDの場合においては、論文応募者の参考のため、論文の問題点に関する建設的批評を別紙に記載し、査読報告書とともに査読委員会に返送する。査読委員会は査読者による指示ならびに批評を論文応募者に送付する。ただし査読委員会は、査読者による指示ならびに批評を論文応募者に送付するにあたり、不適切な表現を削除もしくは変更するなど、必要な変更を加えることができる。  AないしCの論文において、その分量が20,000字(英語論文の場合には9,500語)を超えている場合には、査読者は論文の内容が制限の超過を正当化できるかどうか判断し、必要な場合には論文の縮減を指示することとする。
  7. 修正を施した論文が査読委員会に提出されたときは、査読委員会は遅滞なく初稿と同一の査読者に修正論文を送付し、再査読を依頼する。ただし、同一の査読者が再査読を行えない事情がある場合には、査読委員会の議を経て査読者を変更することを妨げない。また、所定の期間内に再査読結果が提出されない場合、査読委員会は別の査読者を依頼するか、もしくは自ら査読することができるものとする。
  8. 最初の査読で査読者のうち少なくとも一人がD(D+およびD−を含む。以下、同様)と評価した論文は、他の査読者に査読を依頼することがある。ただし、評価がDDの場合は掲載不可とする。修正論文の再査読の結果は、X(掲載可)、Y(掲載不可)の2段階で評価する。XYの場合は、委員会が査読者の評価を尊重して掲載の可否を検討する。
  9. 査読委員会は、年報委員長と協議して各号に掲載する公募論文の数を決定し、その数に応じて各号に掲載する公募論文を決定する。各号の掲載決定は、以下の原則によるものとする。
    1) 掲載可と判断されながら紙幅の制約によって前号に掲載されなかった論文 をまず優先する。
    2) 残りの論文の中では、初稿の査読評価が高い論文を優先する。この場合、BBの評価はACの評価と同等とする。
    3) 評価が同等の論文の中では、最終稿が提出された日が早い論文を優先する。
    上記3つの原則に拘らず、公募論文の内容が特集テーマに密接に関連している場合には、その特集が組まれている号に掲載することを目的として掲載号を変えることは差し支えない。
  10. 応募論文が特集のテーマに密接に関連する場合、または応募者が特集の一部とすることを意図して論文を応募している場合には、査読委員長が特集号の年報委員長に対して論文応募の事実を伝え、その後の査読の状況について適宜情報を与えるものとする。査読の結果当該論文が掲載許可となった場合には、その論文を特集の一部とするか独立論文として扱うかにつき、年報委員長の判断を求め、その判断に従うものとする。 
  11. 学会は査読委員長、査読副委員長の氏名・所属のみを公表する。査読委員の氏名・所属は、担当巻公刊までは公表しないものとする。査読者の氏名・所属は公表しない。
  • 付則 1
    1. 本規程は、2005年10月より施行する。
    2. 本規程の変更は、理事会の議を経なければならない。
    3. 本規程に基づく査読委員会は2005年10月の理事会で発足し、2006年度第2号の公募論文から担当する。最初の査読委員会の任期は、2006年10月の理事交代時までとする。
  • 付則 2
    1. 本規程は、2007年3月10日より施行する。
  • 付則 3
    1. 本規程は、2016年10月2日より施行する。
  • 付則 4
    1. 本規程は、『年報政治学2017年-II』の公募論文より施行する。